以前の記事、【裏技あり】サラリーマンの副業は会社にバレない!?【方法は3つ】で、給与所得以外の所得が20万円を超えるサラリーマンは確定申告が必要ですと説明しました。
この記事で伝えたいこと
- サラリーマンのバレない副業を確定申告するときの所得
- サラリーマンの副業における事業所得と雑所得の違いは?
- サラリーマンの副業における事業所得と雑所得の判断基準【超重要】
でも、サラリーマンの給与所得以外の副業収入は、
- 事業所得になるのか?
- 雑所得になるのか?
自ら申告をしたことのないサラリーマンではなかなか理解できないですよね。
サラリーマンですと、会社の年末調整で税金が確定されます。そのため、所得の種類や税務上の規定を勉強する機会もあまりないですよね。
あえて言うなら、医療費控除やふるさと納税が最もサラリーマンには身近な確定申告なのかなと思います。
しかし、副業で所得が20万を超えてくると確定申告を避けることはできません。そのため、所得や税金に関する知識は少しでも持っておくべきです。
所得や税金に関するある程度の知識があるだけで、税金の支払いすぎによる損をなくせますし、脱税や申告誤りの煩わしさも軽減できます。
前置きはこのくらいにして、早速見ていきたいと思います。
サラリーマンのバレない副業を確定申告するときの所得
サラリーマンの副業収入は原則、事業所得または雑所得に分類されます。
※アルバイトなどで給料をもらっている副業は給与所得に該当します。給与所得ですと会社が副業がバレます。
主な所得はこんな感じです。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
事業所得 | 事業から生ずる所得(農業含む) |
不動産所得 | 土地や建物、不動産の権利、船舶などの貸付から生ずる所得 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与など給与に係る所得 |
雑所得 | 他の所得に当てはまらない所得 |
上記以外にも配当所得や利子所得、一時所得など様々な種類があります。ただ、サラリーマンの副業に関しては、表に記載している所得が最も関連深いです。
サラリーマンの副業における事業所得と雑所得の違いは?
とにかくまずは、サラリーマンの副業では事業所得と雑所得の違いを押さえておけば安心です。2つの所得の違いについて表にまとめましたので、ざっとご覧ください。
項目 | 事業所得 | 雑所得 |
---|---|---|
給与所得との損益通算 | ○ | × |
65万円の青色申告特別控除 | ○ | × |
専従者給与(奥さんなど)の計上 | ○ | × |
損失の繰越 | ○ | × |
30万円未満の少額減価償却資産の特例 | ○ | × |
サラリーマンの副業で、副業収入から副業にかかった各種経費を引くことができるのは事業所得も雑所得も同じです。
ただ、上表から一目瞭然、事業所得は雑所得よりもお得な制度がいっぱいあります。加えて青色申告で確定申告をすることでその威力は絶大になります。
青色申告は、事業所得と不動産所得に限り申請できる申告方法なんです。
以下で、それぞれについて簡単に説明しておきます。
給与所得との損益通算
損益通算とは、超簡単に言いますと「プラスの所得からマイナスの所得を引くことで所得自体を低く抑え、税金を少なくすること」です。
参考:国税庁HP
以下のケースで考えてみましょう。
- 給与所得:290万円
- 【ケース1】雑所得:△100万円
- 【ケース2】事業所得:△100万円
※ただし、各種控除はないものとして、給与所得=課税所得(税金が課される所得)とします。
※雑所得・事業所得がマイナスなのは、副業収入から副業にかかった経費を引いたら赤字になっていることを意味します。
確定申告は、所得金額をもとに所得税の計算をします。所得税は以下の速算表により算出するのが便利です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
この速算表に当てはめて、給与所得(=課税所得)290万円の所得税を計算してみます。
給与所得(=課税所得)290万円×10%-97,500円=192,500円
つまり、所得税額は192,500円になります。
では、【ケース1】、【ケース2】について見ていきたいと思います。
【ケース1】雑所得:△100万円の場合
雑所得は、損益通算できないことになっていますのでいくらマイナスであっても給与所得から引くことはできません。
したがって、所得税は192,500円のままになります。
【ケース2】事業所得:△100万円の場合
事業所得であれば損益通算が可能です。
給与所得290万円+事業所得△100万円=190万円(=課税所得)
速算表に当てはめてみると、
課税所得190万円×5%-0円=95,000円
つまり、所得税額は95,000円になります。
サラリーマンの副業収入を雑所得で申告すると、所得税192,500円を支払わないといけません。一方、事業所得で申告すると、所得税額は95,000円になります。
差額はなんと、97,500円!!!
事業所得で申告したほうがかなりお得ですよね。
最大の注意点
損益通算は便利です。が、あまりにも不自然すぎると「税金逃れ」と税務署に判断され、修正申告を余儀なくされますので注意が必要です。
副業をやるなら、しっかりと所得がプラスになるような副業をしたいですね。
事業所得でも雑所得でもそうですが、普段の生活と分離するために、副業用にクレジットカードをつくっておくことをオススメします。
副業にかかった経費と生活費をしっかりと分離することで、副業における所得もしっかりと計算できますし、万が一税務署に調査された場合でもしっかりと区分経理ができていると安心です。
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65万円の青色申告特別控除
青色申告で確定申告をされる人の最大のメリットですね。これだけでも事業所得で申告する意味が多いにあります。
複式簿記で記帳をして確定申告時には「貸借対照表」や「損益計算書」を提出することが必要ですが、MFクラウドであれば簿記や会計の知識なしでも素人でも簡単にできるのでオススメです。
具体的な例で説明します。
- 副業収入:100万円
- 副業にかかる経費:35万円
※各種控除などのその他の条件は度外視します。
この例において、白色申告と青色申告による確定申告の違いを表で説明したいと思います。以下の表で、青色申告をした場合は65万円控除を適用できるため、所得0円となり税金はかかりません。
科目 | 白色 | 青色 |
---|---|---|
副業収入 | 100万円 | 100万円 |
経費 | △35万円 | △35万円 |
青色申告特別控除 | △0円 | △65万円 |
所得(=課税所得) | 65万円 | 0円 |
税金 | 32,500円 | 0円 |
青色申告特別控除はお金が出ていくような経費ではなく、ただただ青色申告をしているだけで控除できてしまいます。やらない手はないですね。
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専従者給与(奥さんなど)の計上
副業を1人で行う場合は関係なしですが、事業所得で奥さんなどのご家族に手伝ってもらおうって人は、手伝ってもらった分の給料を支払うことができます。
本来は、生計が同一の家族に対する給料は経費とすることができないのですが、「青色専従者給与の届出書」を事前に提出すれば経費にすることが可能です。
白色申告であっても専従者給与を経費にすることができるのですが、配偶者は86万円、その他の家族は50万円までと上限が設定されています。
一方、青色申告では上限はなく、相応の給料であれば全額を経費に算入できます。ただ、給料の額次第ではご家族の所得税も増加してきますので、事業と個人給与の所得税額のバランス(低くなるように)をとることが大切です。
科目 | 雑所得 | 事業所得(青色) |
---|---|---|
副業収入 | 200万円 | 200万円 |
経費 | △50万円 | △50万円 |
専従者給与 | △0円 | △96万円 |
青色申告特別控除 | △0円 | △54万円 |
所得(=課税所得) | 150万円 | 0万円 |
税金 | 75,000円 | 0円 |
※生命保険料等の各種控除は度外視しています。事業所得では収入から経費を引いた額が54万円で、青色申告特別控除で65万円を控除するとマイナスになるため、控除額は△54万円になります。
損失の繰越
事業所得で青色申告を行っている場合、赤字額を給与所得等の他の所得と損益通算をしてもまだ控除しきれない場合、その損失額を3年間繰り越すことができます。
例えば、次の年が調子良く黒字に転じた場合、損失額を所得から控除できることで税金を減らすことができます。
ただ、副業で給与所得からも控除できないようなマイナスを出すことはあり得ないというか、あってはいけないものだと思いますので、そんなに気にされなくても良いメリットですね。
30万円未満の少額減価償却資産の特例
税務上では、副業や事業のために購入したパソコンや自動車などの設備(資産)で、10万円を超えるものは一括で経費にできないこととなっています。
しかし、事業所得で青色申告をしていると30万円未満の資産であれば、一括で経費にすることが認められています。少々細かいですが、一度は固定資産に計上する必要はありますが、決算時に一括経費計上できます。
ただ、こんな細かい処理もMFクラウドを使えば素人でも超簡単です。自動計算してくれるので。
サラリーマンの副業における事業所得と雑所得の判断基準【超重要】
副業をはじめた当初は、副業収入に比べ副業にかかる先行投資が多かったりと赤字になる場合も多いです。その場合、副業が事業所得として認められれば、サラリーマンの給与所得と損益通算をすることで、税金の還付を受けられる場合があります。
しかし、税務署に事業所得として認められない場合もあります。
事業所得と雑所得の明確な線引きはありませんが、事業所得として認められるには「その副業収入が一定の額で継続的に得られること」が重要です。
小遣い程度の稼ぎですと、それだけでは生活はできませんから事業所得と認められない場合もありますね。
僕の場合はどっち?事業所得がいいの?雑所得がいいの?
超簡単に結論を出しますと、
小遣い程度の副業収入であれば雑所得です。
サラリーマンなどの給与所得者の副業は雑所得とされる場合が多いですが、「労力を費やして、生活できる収入がある」場合は事業所得として認められる場合もあります。現役税理士が言うには、結構ハードルは高いそうです。
そのハードルをクリアするためには、事業所得として認められるだけの証拠書類を整備して、適切な確定申告をする必要があります。
ただ、税務上の知識を勉強してもキリがないですし、副業収入をアップさせることにつながりません。そのため、現役税理士や記帳指導を日常から行っている商工会議所も推薦しているMFクラウドの確定申告サービスを利用することが賢明かなと思います。
加えて、月50件程度の仕訳取引ですと無料で使えるので、サラリーマンの副業であれば無料でしっかりとした書類を作成できるので使わない手はないですね。
MFクラウドの公式サイトをチェック
ある程度の副業収入があるサラリーマンへ・面倒臭がり屋のサラリーマンへ
といっても自分で確定申告は面倒くさい!
という方は税理士にお願いしてしまう手もアリです。
ある程度の副業収入があるサラリーマンは、税理士報酬を支払う余力もあると思いますので経理事務の煩雑さを解消できる税理士にお願いすれば、副業をさらに本気を出して取り組むことができます。
税理士に依頼するということは、掃除をルンバに頼むようなもんです。
経理事務も楽になり、節税という支払うお金を減らしてくれるルンバですね。
僕の知り合いの個人事業主の方では、事前に要望を伝えることができる税理士ドットコムで税理士を見つけ、今も継続的にお願いしていますね。
すぐに税理士の評価ができるサイトで、でたらめな税理士を紹介するとサイト自体の評価がガクンとさがるのでちゃんとした税理士を紹介してくれます(知人の個人事業主が体験済)。
というか、地域でメジャーな税理士などほとんどが登録されているサイトです。僕も自分の地域の税理士を検索してビックリしました。
「あっ、この税理士知ってる」という税理士が結構いました。
自分に合った税理士を見つけるポイントとしては、「同じ年代がいい」とか「人柄が良い」とか「報酬はいくらがいい」など、なんでも要望を伝えることが大事ですね。
ある程度の副業収入があって今まで無申告であった人も対応してくれて、基本、親切で使いやすいサイトなのでオススメです。
税理士ドットコムを見てみる
まとめ:サラリーマンは副業を本気でやって事業所得で申告するとお得です
最後に、ポイントをまとめておきます。
- 事業所得の方が雑所得よりメリット多すぎ。
- 青色申告は事業所得と不動産所得に限って申請できる申告方法(雑所得では無理)
- 小遣い程度の副業であれば、雑所得で申告しよう
- 副業用にクレジットカードをつくっておくと便利(税務署対策になる)
楽天カードの特徴を見る - 副業は本気で行い、副業収入だけでも生活できるレベルにして事業所得で申告しよう
- 副業における帳簿管理は、MFクラウドのフリープランを使おう!
- ある程度、副業収入がある方で自分で証拠書類整備や確定申告が不安であれば、安く親切な税理士を探すこと
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