個人事業主として開業するための『開業届』の書き方と提出先を紹介します。
こんな疑問を解決したいと思います。
この記事で伝えたいこと
- 個人事業主のための開業届の書き方と提出先
では、早速見ていきましょう!
個人事業主のための開業届の書き方と提出先
個人事業主として開業するためには、『開業届』を提出する必要があります。
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提出先税務署
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提出期限開業した日から1ヶ月以内
開業したら、まずは税務署に開業届を提出しましょう。
次に開業届の書き方を説明したいと思います。税務署のHPにも開業届の書き方が掲載されていますが、文字だらけで分かりづらいんですよね。
ということで、視覚的にわかるように解説しますね!
(書式は2018年3月のものです。)
開業届は、国税庁のページからダウンロードできます。
上のPDFには、直接入力できるので、プリントアウトして手書きで書く必要はないです。また、マイナンバー記載なしの『控え』もプリントアウトできます。
税務署職員も人間です。書類の紛失など後で「出した?出していない?」とならないように、税務署に提出する際には、『控え』にも税務署の印鑑をもらいましょう。
提出の際の留意点
開業届を提出する際は、マイナンバーと本人確認が必要です。
本人確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード及び運転免許証等の身分証明書で確認を行うので、本人確認書類の提示を忘れないようにしましょう。
開業届と同時に提出したい青色申告承認申請書
開業届と同時に提出したい書類に、『青色申告承認申請書』という書類があります。
ついでなので、青色申告承認申請書の書き方についても画像つきで紹介します。
(書式は2018年3月のものです。)
この書類の提出先と提出期限は以下のとおりです。
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提出先税務署
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提出期限開業から2ヶ月以内
青色申告承認申請書も国税庁のページからダウンロードできます。当然、開業届と同様、PDFに直接入力できます。控えも保管しておきましょう!
青色申告のメリット
青色申告のメリットは以下です
青色申告のメリット
- 65万円の青色申告特別控除がうけられる
- 家族への給与が経費にできる(専従者)
- 赤字が3年間繰り越せる
- 30万円未満の固定資産を一括で償却できる
ざっとこんな感じですが、いずれも税金を少なくする効果があります。
青色申告は、正直面倒くさいですが、税金を少なくするためにはやるべきですね。事業に集中したい場合は、思い切って税理士にお願いしちゃいましょう!
税理士にお願いするかどうかのポイント!
税理士にお願いするべき方は、以下の2つのポイントのいずれかに該当する方です。
税理士にお願いするポイント
- 税理士報酬以上に節税見込みのある方
- 本業に集中して売上をあげたい方
上の2つのポイントのいずれかに該当する方は、税理士にお願いしちゃっても良いでしょう。ただ、丸投げではなく、個人事業主(経営者)として財務管理はしっかりしましょうね!
ただ、税理士にお願いすると費用もかかります。今では簿記の知識などなくても、記帳や確定申告が個人で簡単にできるようになっています。記帳や確定申告もかなりのレベルで効率化できるので、自身でやるのも手かと。
【個人事業主向け】元商工会議所職員が語る確定申告を楽にする方法
個人事業主の開業届まとめ
これらの書類は、国や市区町村の補助金・助成金などの申請時に必要なケースがありますので、必ず保管しておいてください。
開業届ってどうやって書いたらいいの?個人事業ってどうやって作ったらいいの?